相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の財産(不動産や預貯金などのプラス財産と借金などのマイナス財産)を継承することです。 この場合、亡くなった人を「被相続人」、財産を継承する人を「相続人」とよびます。
だれがどれだけ相続できるかについては、民法という法律で定められています。 民法で定められた相続人を「法定相続人」とよび、その相続分を「法定相続分」といいます。
誰がどれだけ相続するかを決めるには、
- 法定相続人の特定
- 遺言の有無
を確認する必要があります。
亡くなった人(被相続人)の遺言があった場合
遺言にしたがって相続します(ただし、遺留分に注意する必要があります。)
遺言がない場合
相続人全員で遺産分割協議をする場合
遺産分割協議にしたがって相続します。
遺産分割協議をしない場合
法定相続分にしたがって相続することになります。
誰が法定相続人となり、どれだけの法定相続分があるかは、次の相続人の範囲をご覧下さい。



