子の相続分
子には、実子はもちろん養子も含まれます(法定相続人の数に算入する被相続人の養子の数には一定の制限あり)。
また、婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人となります。
この場合、その子の相続分は、婚姻した者との間に生まれた子の1/2となります。
代襲相続
第一順位の場合で、被相続人より先(同時を含む)に亡くなっている子がいた場合は、その子(被相続人の孫)が、
その孫が亡くなっていた場合は曾孫が相続人になります。
また、第三順位で被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいた場合は、その兄弟姉妹の子(おい・めい)が相続人となります。
ただし、おい(めい)が亡くなっていても、おい(めい)の子は代襲相続人とはなりません。
誰も相続人がいなかったら・・・
家庭裁判所に申し立てを行うことにより、特別縁故者(被相続人と生計を同一にしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など、 被相続人と特別の関係があった者、例えば内縁の妻など)は相続財産の分与を受けることができます。 特別縁故者に財産を与えても、相続財産に残りがある場合や特別縁故者がいない場合は、原則として、相続財産は国庫に帰属します。



