1.被相続人が亡くなる
区市町村長に死亡届を提出します(7日以内)。相続は被相続人の死亡により開始します。
2.遺言書の有無を確認する
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
3.相続財産を確認する
リストを作成し、遺産の種類、財産評価を明らかにします。
4.相続人を確定する
法律、もしくは遺言書にしたがって確定します。
5.単純承認・限定承認・相続放棄の手続き
財産の目録をもとに選択し手続を行います(3ヶ月以内)。
6.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成します。
7.遺産の分配・名義変更・相続登記を行う
不動産の所有権移転登記、預貯金の名義変更や解約などの手続を行います。
相続財産が一定の基準を超える場合は、税務署への申告・納税が必要になります(10ヶ月以内)。詳しくは、お問い合わせください。



