遺言-遺産を分ける(1)-

遺言 ~遺言は法定相続分よりも優先する~

被相続人の遺言があった場合、相続財産の分割は、原則として、その遺言にしたがうことになります。遺言が最優先されるということです。
「遺言」は、被相続人が亡くなる前に、被相続人自身が行う行為です。それに対して「遺産分割協議」は、被相続人が亡くなった後に相続人が行う行為です。

では、遺言とはどういうものでしょうか?

【遺言】

遺言を作成しておけば、「誰にどれだけ相続させる」というように、遺言者の意思が反映された財産の配分を行うことが可能になります。 ただしその際は、遺留分に注意する必要があります。

1. 遺言はどうやって作ればいいの?

遺遺言の作成方法については法律で定められていますが、ここでは代表的な二つの遺言について説明します。

公正証書遺言

遺言者が公正役場で証人二人の立会のもと、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を文章にまとめ、 遺言とするのが公正証書遺言です。公正証書遺言は、正本が遺言者に交付され、原本は公証役場に保管されますので、遺言者にとっては安心確実な遺言といえます。 また、後に述べる自筆証書遺言と異なり、相続開始後の家庭裁判所の検認は不要です。 また、口がきけない人、耳の聞こえない人が遺言する場合でも、特別な方法(通訳人の通訳)によって、遺言をすることができます。

自筆証書遺言

遺言者が紙に自ら遺言の内容の前文を書き、日付、氏名を書いて押印することにより作成する遺言です。 これは必ず「自筆」しなければならず、ワープロ・パソコンで作成することはできません。 自筆証書遺言は、自分で書けばよいのですから費用もかからず、いつでも書くことができますが、法律的に不備な内容となる危険性があり、 後に紛争となったり、無効となる場合もあります。自筆証書遺言は、遺言を発見した人が家庭裁判所に持参し、相続人全員を呼んで、 その遺言書を検認する必要があります。また、訂正の方法も法律で定められていますので、書き間違いなどが生じた場合は、書き直すほうがよいでしょう。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

2. いったん遺言をしたら、変更はできないのでしょうか?

そんなことはありません。気持ちが変わったり、事情が変わったりして、遺言の内容を変えたいと思うことがあるでしょう。 一度書いた遺言は、いつでも取消すことができますし、書き直すこともできます。

3. 特に遺言をしておいたほうがよい場合の例

  • 子供がいない夫婦。
  • 法定相続人がいない。
  • 事業・財産を特定の人に継がせたい。
  • 内縁の夫(妻)がいる。
  • 自分の死後に、遺産トラブルが起こりそう。
  • 財産の全部または一部を特定の人や団体に寄付したい。

4. 遺言でできること

遺言でできることは法律で定められていますが、そのいくつかを説明します。

相続分の指定

相続人の一部または全員の相続分を指定することができます。 また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。 相続分の指定がされた場合の具体的な分割は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。

遺産分割方法の指定

「A土地とB建物は妻に、Cの預金は長男に」というように、具体的に、財産の分配方法を指定することができます。 また、第三者に遺産分割方法の指定を委託することもできます。

遺贈

遺言によって、無償で財産を与えることを遺贈といいます。 その際、その人(相続人に指定されません)や特定の団体等に財産を与えることにした経緯や理由などを書いておくとよいでしょう。

子の認知

遺言者が生存中はどうしても認知ができない場合、遺言で認知することができます。

遺言執行者の指定

遺言に書かれた内容を実現するためには、多くの手続きを行う必要があります。 遺言執行者を選任しなくても、遺言の内容が実行されないわけではありませんが、 遺言内容の実現に必要な諸手続きを公平に実行してくれる人を選任しておくとよいでしょう(争いの発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためには、 司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者として選任することをおすすめします)。

祭祀継承者の指定

遺言によって、祭祀財産を継承する者を指定することができます。祭祀財産とは、 系譜(始祖代々からの家系図)、祭具(位牌や仏壇など)、墳墓(墓石や墓地など)のことを言います。

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