相続人のうち、配偶者・直系卑属・直系尊属には、遺言によっても侵すことのできない権利が法律によって保障されています。 これが「遺留分」です。遺言をする際には、この遺留分に注意をしてください。
1. 遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人のとき:被相続人の財産の1/3。
- その他の場合:被相続人の財産の1/2。
- 兄弟姉妹:なし。

2. 遺留分減殺請求
被相続人の生前贈与や遺贈によって、相続人の「遺留分」が侵害されている場合は、 生前贈与や遺贈によって利益を得ている人から不足分を取り戻すことができます。 これを遺留分減殺請求と呼んでいます。遺留分減殺請求権は、 相続の開始および減殺すべき生前贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しないと消滅します。 また、相続開始から10年経過した場合も消滅します。



