遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、相続人全員で話し合いをして、「この財産は誰が相続するか」を決めることになります。 この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。また、その結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。 各種の手続きを行うためには遺産分割協議書が必要です。 遺産分割協議が成立すると、その財産は相続開始(被相続人の死亡)の時にさかのぼって、各相続人の財産であったことになります。

1. 相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に、未成年者とその親権者がいるときは、遺産分割協議をすることができませんので、家庭裁判所の審判により、 その未成年者に代わって協議を行う人(特別代理人)を選任してもらう必要があります。 この申立は親権者が行うことになりますが、特別代理人候補者には、親戚や姻戚の方にお願いすることになります。

2. 相続人に判断能力が劣っている人がいる場合

相続人の中に、認知症、知的障害、精神障害など、精神上の障害により判断能力を書いている人がいる場合は、 成年後見制度を利用する必要があります。 もし、成年後見人等に選任された方も相続人であるときは、遺産分割協議をすることができません。 この場合も、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 いずれにしても、このような場合は、私ども専門家にお願いしたほうがよいと思われます。

3.相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいる場合は、その方のために財産を管理する人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に選任してもらい、 その財産管理人とその他の相続人との間で遺産分割協議をする必要があります。 また、その方が長期にわたって行方不明で(一般的には7年以上)、かつ、その間生死不明の状態が継続している場合は、 家庭裁判所に失踪宣告の申立をして、その行方不明者を死亡したものとみなすという方法も考えられます。 いずれにしても、このような場合には、私ども専門家にご相談されることをお勧めします。

4.遺産分割に際して考慮される事情

相続人の間の公平を保つため「寄与分」と「特別受益」という制度が設けられています。

【寄与分制度】

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人は、その寄与の時期、方法や程度、 その他一切の事情に応じて「遺産分割の協議」または「家庭裁判所の調停・審判」で相当額の財産を取得することができるという制度です。 この場合、相続人の財産から協議または調停・審判で決まった寄与分を引いて、残った財産について分割協議を行います。

寄与分の(例)

  • 被相続人の生活の世話、療養看護をした。
  • 被相続人の事業を手伝った。

これらによって、財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に寄与分が認められます。 寄与分が認められるのは、相続人に指定されていますので、長男の配偶者が事業を手伝ったり、療養看護をするなどして、 特別の寄与をした場合でも長男の配偶者には寄与分は認められていません。

特別受益者

数人いる相続人のうち、被相続人から特別の財産的利益を受けた者(特別受益者)がいる場合は、その財産も被相続人の相続財産の一部とみなしたうえで、 相続財産の価額を計算し直し、法定相続分を適用させていきます。 この場合、特別受益者は、すでに得ている財産の価額を差し引いたものが相続分となりますので、その人の相続分が残らないこともあります。

ここでいう特別の財産的利益とは、遺贈(遺言による贈与)、贈与(婚姻または養子縁組のため、もしくは生計の資本として受けたもの)をいいます。

特別受益者の(例)

  • 特定の子供だけが、会社の事業資金を親に出してもらった。
  • 特定の子供だけが、結婚資金(持参金、持参財産、支度金など)をもらった。
  • 親と世帯を別にして独立するに際し、住居とする家屋を新築してもらった。

(計算例)相続人としてAさん・Bさんがいたとします。

Aさんは生前、被相続人からの生計の資本として500万円をもらっていましたが、Bさんは何ももらっていません。 相続財産が1,000万円であるとき、1,000万円にAさんが既にもらっている500万円を足したものを相続財産として分割協議をすることになります。 したがって、公平に分けるとすると、Aさんは生前もらった500万円を引いた250万円、Bさんは750万円が相続分ということになります。

特別受益者

遺産分割協議書の例

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