1. 家庭裁判所の調停
相続人の間で遺産分割の協議がまとまらない、相続財産の範囲に争いがあるなど、なんらかの理由で遺産分割協議が整わない場合は、
家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをします。遺産分割の調停の申し立ては、他の相続人を相手方として、相手方の住所地の家庭裁判所に行います。
その際、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本が必要になります。
調停は、家事審判官一人と、家事調停委員二人以上で構成される調停委員会が行います。
各相続人は、調停で自分の意見を述べ、調停委員会は全員の意見を聞きながら、第三者的な立場で公平に判断し、話し合いの調整をしていきます。
調停において話し合いが成立したら、その結果は調停調書に記載されます。
この調停調書は、確定判決と同様の効力を有することになります。
しかし、調停で話し合いがまとまらない場合は、審判に移行します。
2. 家庭裁判所の審判
審判とは、仮定裁判所が一切の事業を考慮して、公権的に遺産分割の方法を決めることをいいます。 調停が、話し合いにより遺産分割のトラブルを解決しようとするものであるのに対し、審判は、裁判所が強制的に遺産分割の方法を決めるものです。 この審判に不服があるときは、不服の申し立て(抗告)をして、高等裁判所で争うことも可能です。



