1. 相続放棄
相続する財産には、不動産・預貯金などのプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産も含まれます。 明らかに、マイナス財産のほうが多いと分かっている場合は、相続をしたくないというのが心情でしょう。
そのような場合は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。 相続放棄を申述した人は、最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の借金などを背負わずにすみます。 但し、第一順位の相続人が相続放棄した場合は、第二順位の人が相続人となりますので注意が必要です。 したがって、第二順位の相続人が被相続人の債務を継承したくない場合は、同様に相続放棄をしなければなりません。 また、第二順位の方が死亡している場合において、第一順位の相続人が相続放棄をしたときや、第一順位および第二順位の方がそれぞれ相続放棄をしたときは、 第三順位の方が相続人となりますので、同様に相続放棄をする必要があります。
2. 限定承認
相続するプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか分からないときは、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、 家庭裁判所に限定承認の申述をすることができます。 この場合、相続するプラス財産の中から相続した借金などの負債を支払えばよいことになります。 限定承認は、相続人全員が共同して行わなければなりません。
【注意】
- 相続財産を処分などすると、相続を承認したものとみなされますので、相続放棄や限定承認ができなくなります。
- 相続放棄・限定承認とも、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述することになります。 そのときには、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などが必要となります。



