正しい知識で愛情の継承 相続登記はお早めに
相続人は、被相続人のプラス財産(不動産、預貯金など)とマイナス財産(借金など)を相続することになります。
1. 相続登記
被相続人が不動産の所有者であったとき、この不動産の名義を、遺言や財産分割協定などで相続した相続人に移す必要があります。 これが相続登記とよばれるものです。相続登記をいつまでにしなさいという法律の定めはありません。
相続登記をせずに放置していると
- 何代にも渡って相続登記を放置していると、相続人の数も増え、それに伴って、トラブルや障害が発生するおそれがあります。 そうなると、登記手続きはスムーズに行えず、予想以上に時間と費用がかかってしまうことになります。
- 相続登記に必要な書類の公的保存期間が短いものがありますので(5年で廃業処分されるものがあります)、手続きが複雑となり、 余計な手数がかかります。
- 相続登記が完了しないと、相続財産を売ったり、担保に入れたりする登記をすることができず、不都合が生じます。
相続登記はなるべく早めに、時間にゆとりをもって、私たち専門家に手続きを依頼することをお勧めします。 なお、相続人が一定の法律効果を求める場合には、その行使期間が法定されているものがありますのでご注意ください。
【例】
- 相続の放棄・限定承認(詳しくは、負債が多いときなどはへ)
- 遺留分の減殺請求(詳しくは、遺留分の減殺請求)
相続登記に必要な書類
相続登記には原則として、次のような書類が必要になります。
- 1. 被相続人が出生当時から死亡まで在籍していた一連の戸籍(除籍・改製原戸籍・戸籍)の各謄本
- 2. 被相続人の戸籍の附票または除かれた住民票
- 3. 相続人全員の戸籍謄(抄)本、住民票謄(抄)本
- 4. 土地・建設の固定資産評価証明書
- 5. 遺言書があるときは、遺言書
- 6. 特別受益者がいるときには、特別受益の証明書と印鑑証明書
- 7. 相続放棄の申述をしたときは、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書
- 8. 遺産分割協議がされたときは、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
登記申請書の例

- (注1) 相続人の印鑑を押印します。
- (注2) 土地と建物の価格計し、千円未満を切捨てた金額を記載します。
- (注3) (注2)の価格.4%を乗じ、百円未満を切捨てた金額を記載します。
- (注4) 土地固定資産評価額をそのまま記載します。
- (注5) 建物固定資産評価額をそのまま記載します。
2. 預貯金
遺言や遺産分割協議などにしたがって、預貯金も相続します。預貯金の名義変更については、各金融機関にお問い合わせください。
3. 株式
遺言や遺産分割協議などにしたがって、株式も相続します。株式の名義変更については、証券会社などにお問い合わせください。
4. 負債
相続人の負債は、法定相続分に応じて分割されて各相続人が相続し責任を負うことになります。 したがって、遺産分割協議によって、法定相続分ではない相続分で負債を分割する場合には、債権者の同意を得る必要があります。 但し、相続放棄や限定承認の手続きをすることによって、借金などの負担からることもきます。
5. 相続税
相続税は、課せられる場合と課せられない場合があります。 また、相続税の申告は、相続登記とは違い、一定の期間が決められています(10ヶ月以内)。詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。



