相続登記
相続登記について
相続人は、被相続人のプラス財産(不動産、預貯金など)マイナス財産(借金)などを相続することになります。
相続登記をせずに放置していると
・何代にも渡って相続登記を放置していると、相続人の数も増え、それに伴ってトラブルや障害が発生する恐れ
があります。
そうなると、登記手続きはスムーズに行えず、予想以上に時間と費用がかかってしまうことになります。
・相続登記に必要な書類の公的機関が短いものがありますので(5年間で廃業処分されているものがあります)
手続きが複雑となり、余計な手数がかかります。
・相続登記が完了しないと、相続財産を売ったり、担保に入れたりする登記をすることができず、不都合が生じます。
※相続登記はなるべく早めに、時間にゆとりをもって、私たち専門家に手続きを依頼することをお勧めします。
なお、相続人が一定の法律効果を求める場合には、その行使期間が法定されているものがありますので
ご注意ください。
【例】
相続の放棄・限定承認 詳しくは、負債が多いときなどへ
遺留分の減殺請求 詳しくは、遺留分の減殺請求へ
相続登記に必要な書類
相続登記には減原則として以下の書類が必要です。
- 被相続人が出生当時から死亡まで在籍していた一連の戸籍(除籍・改製原戸籍・戸籍)の各謄本
- 被相続人の戸籍の附表、または除かれた住民票
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本、住民票謄(抄)本
- 土地・建設の固定資産評価証明書
- 遺言書があるときは、遺言書
- 特別受益者がいるときには、特別受益の証明書と印鑑証明書
- 相続放棄の申述をしたときには、家庭裁判所の相続放棄申述書受理証明書
- 遺産分割協議がされたときは、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
相続登記の流れ
被相続人が不動産の所有者であったとき、この不動産の名義を、遺産や財産分割協議協定などで相続し
た相続人に移す必要があります。
これが相続登記とよばれるものです。
相続登記をいつまでにしなさいという法律の定めはありませんが、放っておくとデメリットしかありません。

遺言や遺産分割協議書などにしたがって、預貯金も相続します。
預貯金の名義変更については、各金融機関にお問い合わせ下さい。

遺言や遺産分割協議などにしたがって、株も相続します。
株式の名義変更については、証券会社などにお問い合わせ下さい。

相続人の負債は、法廷相続分に応じて分割されて各相続人が相続し責任を負うことになります。
したがって、遺産分割協議によって、法廷相続分ではない相続分で負債を分割する場合には、債務者の
同席を得る必要があります。
ただし、相続放棄や限定承認の手続きをすることによって、借金などの負担からることもきます。

相続税は、課せられる場合と課せられない場合があります。
また、相続税の申告は、相続登記とは違い、一定の期間が決められています(10ヶ月以内)。
詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。























